Applied Professional Postsecondary Course 職業実践専門課程
文部科学大臣の認定 Authorization
山形県歯科医師会立 山形歯科専門学校 歯科衛生士科は、最新の実務の知識・技術・技能を身につけられる実践的な職業教育に取り組む学科として文部科学大臣より「職業実践専門課程」の認定を受けました。(平成31年3月5日付け)
「職業実践専門課程」について About Applied Professional Postsecondary Course
平成26年度から文部科学省は、職業に必要な実践的かつ専門的な能力を育成することを目的として、最新の実務の知識・技術・技能を身につけられる実践的な職業教育に取り組む学科を文部科学大臣が「職業実践専門課程」として認定する制度を開始しました。
本校は、昭和41年に山形県歯科医師会が県民の口腔衛生の普及と向上を図ることを目的として開設した「山形県歯科衛生士学院」と「山形県歯科助手学校」を前身とします。以来、歯科衛生士科・歯科助手科・歯科技工士科の3科体制の時期を含め、58年間にわたり山形県内を中心に地域歯科医療の担い手を輩出してきました。平成14年に歯科衛生士科の単科校となり現在に至ります。県内唯一の歯科衛生士養成校です。
これまで積み重ねてきた実績と新しい時代の要請に応じた実践的な職業教育体制が認められ、平成31年3月5日付で文部科学大臣より「職業実践専門課程」として認定をいただきましした。
超高齢社会が進行し、歯科医療を含めた医療現場では技術の高度化や疾病の多様化が進んでおり、臨床現場に即した内容を実習に随時取り入れながら、今後も引き続き地域における歯科保健医療の向上に貢献できる歯科衛生士の育成に努めます。
「職業実践専門課程」詳細(文部科学省HP)
認定学科 Authorized Department
Authorized Department認定される要件 Requirements of Authorization
- ①修業年限が2年以上であること。
- ②専攻分野に関する企業、団体等(以下「企業等」という。)との連携体制を確保して、授業科目の開設その他の教育課程の編成を行っていること。
- ③企業等と連携して、実習、実技、実験又は演習の授業を行っていること。
- ④全課程の修了に必要な総授業時数が1700単位時間以上又は総単位数が62単位以上であること。
- ⑤企業等と連携して、教員に対し、専攻分野における実務に関する研修を組織的に行っていること。
- ⑥学校教育法施行規則第189条において準用する同規則第67条に定める評価(学校関係者評価)を行い、その結果を公表していること。
- ⑦前号の評価を行うに当たっては、当該専修学校専門課程の関係者として企業等の役員又は職員を参画させていること。
- ⑧企業等との連携及び協力の推進に資するため、企業等に対し、当該専修学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を提供していること。