Entrance Requirements List 学生募集要項

修学支援制度 Supporting

修学支援制度

 本校独自の制度で、次に記す2つの制度を継続的に推進することにより、前途有為な歯科衛生士を数多く育成し、主に山形県内を中心として、地域歯科医療の充実と発展に寄与することを目的とします。

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特待生制度
入学生 特待生A 1名 「入学金」30万円 免除
特待生B 4名 「入学金」15万円 免除
奨励生 1~5名 「入学金」8万円 免除
在学生
(第2・3学年)
特待生A 1名 「授業料」20万円 免除
特待生B 5~6名 「授業料」10万円 免除
奨励生 1~5名 「授業料」5万円 免除

※入学生は高等学校長推薦・山形県歯科医師会会員推薦の合格者を対象とする。
(令和7年度生について奨励生枠を拡大する予定)

奨学生制度
全在学生 奨学生 最大10名 「奨学金」年額18万円 給付

詳細については下記をクリックして、本制度の概要とQ&Aをご覧下さい。

詳しくはこちら → 修学支援制度

高等教育の修学支援新制度

 この制度は、学びたい意欲のある方が経済的理由により進学を断念することがないよう、また進学後は安心して学ぶことができるよう支援する制度です。本校は本制度の対象機関となっております。

支援の内容
  • 入学金・授業料の減免
  • 給付型奨学金の支給
支援の対象となる方
  • 世帯収入や資産の要件を満たしていること
  • 進学先で学ぶ意欲がある学生であること

対象となる世帯収入の目安

対象となる世帯収入の目安

※世帯構成や収入などに応じて支援額の区分が決まります。

本校の授業料等減免額

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  第Ⅰ区分(満額支援) 第Ⅱ区分(2/3支援) 第Ⅲ区分(1/3支援) 第Ⅳ区分(1/4支援)※
入学金 160,000円 106,700円 53,400円 40,000円
授業料 400,000円 266,700円 133,400円 100,000円

※第Ⅳ区分(1/4支援)は多子世帯(扶養する子どもの数が3人以上である世帯)が対象となります。

※入学金は期日までに全額納入して頂き、支援の対象となることが決定次第、減免額を還付いたします。

詳しくはこちら → 高等教育の修学支援新制度

独立行政法人日本学生支援機構

経済的な理由により修学に困難がある優れた学生に対して、奨学金の貸与や給付が行われます。

第一種奨学金(無利子)

自宅  月額 20,000円/30,000円/40,000円/最高月額 53,000円(※)
自宅外 月額 20,000円/30,000円/40,000円/50,000円/最高月額 60,000円(※)

※申込時の家計収入が一定額以上の方は、各区分の最高月額以外の月額から選択することになります。

第二種奨学金(有利子)

月額 20,000円から120,000円までの間で1万円単位で額を選択。

給付奨学金

自宅  月額 第Ⅰ区分38,300円(42,500円)/第Ⅱ区分25,600円(28,400円)/第Ⅲ区分12,800円(14,200円)/第Ⅳ区分9,600円(10,700円)※
自宅外 月額 第Ⅰ区分75,800円/第Ⅱ区分50,600円/第Ⅲ区分25,300円/第Ⅳ区分19,000円

※生活保護(扶助の種類を問いません。)を受けている生計維持者と同居している人及び児童養護施設等から通学する人は、上表のカッコ内の金額となります。

詳しくはこちら → 日本学生支援機構

国の教育ローン

株式会社日本政策金融公庫による公的な融資制度です。

詳しくはこちら → 国の教育ローン

Supporting

専門実践教育訓練給付制度 Training System

専門実践教育訓練給付制度とは

 一定の条件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)または被保険者であった方(離職者)が、専門実践教育訓練を受講し修了した場合、本人が支払った教育訓練経費の一部をハローワークから本人に支給する制度です。訓練期間中、6か月ごとに支給を受けることができます。

対象者

次のどちらかに該当する方。

  • ①雇用保険の被保険者(在職者)
    受講開始日(※1)に雇用保険の被保険者として2年以上(※2)、同一の事業主に雇用されている方。
  • ②雇用保険の被保険者であった方(離職者)
    受講開始日(※1)に雇用保険の被保険者として2年以上(※2)、同一の事業主に雇用され、離職日の翌日以降、受講開始日までが1年以内の方。

※1 専門実践教育訓練の受講を開始する日。本校の受講開始日は4月1日です。

※2 過去に教育訓練給付の支給を受けたことがある方は3年以上です。

例えば…2年以上、一般企業や歯科医院などの医療機関、各団体の職員など、各種事業所でお仕事をされてきた方が対象です。

■詳細についてはハローワークにお問合せください。

受講前の手続き

①ハローワークで「支給要件照会」を行います

受講開始予定日現在における受給資格の有無を確認することができます。
<確認方法>

  • ①「教育訓練給付金支給要件照会票」を準備します。
    照会票は本校かハローワークで入手できます。
  • ②①の照会票に必要事項を記入し、本人・住所確認書類か雇用保険被保険者証を添付して、本人の住居所を管轄するハローワークに提出してください(電子申請も可能です)。
②「訓練前キャリアコンサルティング」を受けます

訓練対応キャリアコンサルタントから「訓練前キャリアコンサルティング」を受け、ジョブ・カードを作成したあと、本人の住居所を管轄するハローワークで受給資格確認手続を行います(※)。
「訓練前キャリアコンサルティング」については、最寄りのハローワークにお問合せください。

※本校の受講開始日(4月1日)の2週間前までに手続きをする必要があります。

支給額

専門実践教育訓練の受講中(3年間)
教育訓練経費×50%
専門実践教育訓練の修了後
教育訓練経費×最大80%(※1)

本校歯科衛生士科の支給例

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  1年次 2年次 3年次 修了後 合計
教育訓練経費
(入学金・授業料・実習費)
100万円 70万円 70万円 240万円
給付額(※2) 40万円 35万円 35万円 最大82万円 最大192万円
教育訓練経費に対する割合 教育訓練経費×
50%
(年間上限40万円)
教育訓練経費×
最大80%(※1)
 

※1 資格取得し、修了した日の翌日から1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合は70%、さらに訓練修了後の賃金が受講開始前の賃金と比較して5%以上上昇した場合は10%上乗せして、すでに支給された額との差額が追加支給されます。 

※2 本校の修学支援制度の対象となった場合は支給額が異なります。

教育訓練支援給付金

 専門実践教育訓練の教育訓練給付金を受給できる方が失業状態にある場合、訓練受講をさらに支援するため、雇用保険の基本手当の60%に相当する額が支給されます。
 教育訓練支援給付金を受けるためには、受講開始時に45歳未満であることなど、一定の要件を満たしていることが必要です。

2024年度明示書はこちら

■詳細については住所地のハローワークにお問合せください。

■リンク

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